特定技能制度とは
人材不足の状況に対応するため、生産性の向上や国内の人材確保のために一定の
専門性・技能を有した戦力となる外国人を受け入れる制度です。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間 | 1年、6か月又は、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで |
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技能水準 | 試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除) |
日本語能力水準 |
生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除) |
人数枠 |
なし(介護分野・建設分野を除く) |
転職 |
同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の 共通性が確認されている業務区分間において転職可能 |
家族の帯同 |
基本的に認められない |
支援 |
受入機関又は登録支援機関による支援の対象 |
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に
従事する外国人向けの在留資格
在留期間 | 3年、1年又は6月分か月ごとの更新 |
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技能水準 | 試験等で確認 |
日本語能力水準 | 試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
支援 | 受入期間又は登録支援機関による支援義務の対象外 |
受入可能な業種(14業種)
介護 | 自動車整備 |
ビルクリーニング | 航空 |
素形材産業 | 宿泊 |
産業機械製造業 | 農業 |
電気・電子情報関連産業 | 漁業 |
建設 | 飲食料品製造業 |
造船・舶用工業 | 外食業 |
※建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入可
登録支援機関
流通産業協同組合は登録支援機関として事前ガイダンス、日本語学習、生活全般など
手厚い支援を行っております。
手厚い支援を行っております。