2019年4月1日
新たに在留資格「特定技能」が創設されました。
深刻な人手不足の状況に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、 一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。
在留資格「特定技能」には、特定技能1号と特定技能2号の2種類があります。
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:1 年,6か月又は、 4 か月ごとの更新、通算で上限 5 年まで
技能水準:試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
人数枠:なし(介護分野・建設分野を除く)
転職:同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている
業務区分間において転職可能
家族の帯同:基本的に認められない
支援:受入機関又は登録支援機関による支援の対象
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留期間:3年、1年又は6月分か月ごとの更新
技能水準:試験等で確認
日本語力水準:試験等での確認は不要
家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援:受入期間又は登録支援機関による支援義務の対象外
介護 | 自動車整備 |
ビルクリーニング | 航空 |
素形材産業 | 宿泊 |
産業機械製造業 | 農業 |
電気・電子情報関連産業 | 漁業 |
建設 | 飲食料品製造業 |
造船・舶用工業 | 外食業 |
※建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入可
登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約により下記のことを行います
外国人への支援への適切な実施
出入国管理庁への各種届出
1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施
・入国前の事前ガイダンスの提供
・出入国時の空港等への送迎
・適切な住宅の確保に向けた支援及び生活に必要な契約に係る支援
・在留中の生活オリエンテーションの実施
・日本語習得支援
・相談・苦情への対応
・日本人との交流促進に係る支援
・外国人の責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援
・定期的な面談の実施
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TEL;03-6675-3898 FAX;03-6675-3897
お問い合わせの際はHPを見たとお伝えください。