特定技能制度

特定技能制度とは

人材不足の状況に対応するため、生産性の向上や国内の人材確保のために一定の
専門性・技能を有した戦力となる外国人を受け入れる制度です。

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする
技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格

在留期間 1年、6か月又は、4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
技能水準 試験等で確認(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認
(技能実習 2 号を良好に修了した者は試験等免除)
人数枠 なし(介護分野・建設分野を除く)
転職 同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の
共通性が確認されている業務区分間において転職可能
家族の帯同 基本的に認められない
支援 受入機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に
従事する外国人向けの在留資格

在留期間 3年、1年又は6月分か月ごとの更新
技能水準 試験等で確認
日本語能力水準 試験等での確認は不要
家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者、子)
支援 受入期間又は登録支援機関による支援義務の対象外

受入可能な業種(14業種)

介護 自動車整備
ビルクリーニング 航空
素形材産業 宿泊
産業機械製造業 農業
電気・電子情報関連産業 漁業
建設 飲食料品製造業
造船・舶用工業 外食業

※建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入可

多様な業種の写真

登録支援機関

流通産業協同組合は登録支援機関として事前ガイダンス、日本語学習、生活全般など
手厚い支援を行っております。